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松山市内でテイクアウト等の新規サービスを行う飲食店を支援します
《松山市飲食店テイクアウト等支援補助金の概要》
◆補助対象者
次のいずれにも該当する者
(1)テイクアウト等の新規サービスを行う市内で飲食店を営む事業者で、中小企業基本法で定義する中小企業者(資本金の額又は出資の総額が5,000万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人)等
※飲食店とは
日本標準産業分類上の分類大分類M(宿泊業、飲食サービス業)のうち中分類76(飲食店)に該当する事業者
(2)市内に住所を有する個人または市内に本店を有する会社
(3)市税を滞納していない者
【対象外】
(1)全国チェーンの直営店舗
(2)みなし大企業
(3)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に規定する暴力団又は暴力団員と関係がある場合等
※詳細は、手続き要領をご確認ください。

◆補助対象期間
令和2年4月1日(水曜日)~令和3年3月31日(水曜日)

◆補助金額
【補助率】10分の8以内
【補助上限額】20万円
※愛媛県の「新型コロナウイルス感染症対策新ビジネス展開協力金」を受給している場合は、総事業費から当該協力金の除いた額または補助対象経費のうち、どちらか低い額に補助率を乗じた額となります。

◆補助対象経費
テイクアウト等の新規サービスを実施するために必要な経費
(1)物品購入費
(2)広報費
(3)外注費
(4)賃借料
(5)その他委員長が必要と認める経費

《申請手続き》
◆申請方法
郵送または窓口への持参

◆提出先
【郵送申請】
〒790-8571 松山市二番町四丁目7番地2
松山市産業経済部地域経済課 産業創出・商業振興担当 宛
※郵送の場合は、封筒に「飲食店テイクアウト等支援補助金 在中」と記載してください。

【窓口申請】
〒790-0012 松山市湊町4丁目7-15 銀天街「きらりん」2階

◆応募受付期間
令和2年5月16日(土曜日)~令和2年9月30日(水曜日)
※補助金認定申請の受付期間です。郵送の場合は、当日消印有効です。
※受付は先着順です。予算額に達した場合は、受付期間内であっても終了します。
※本補助金の申請は、1事業者につき1回限りです。

◆申請書類等
【認定申請】
補助金認定申請書
登記簿謄本履歴事項全部証明書の原本(会社の場合)
本人確認ができるものの写し(個人の場合)
食品衛生法上の営業許可証の写し
市税を滞納していないことを証する書類(完納証明書又は非課税証明書等)
愛媛県の「新型コロナウイルス感染症対策新ビジネス展開協力金」の決定通知書の写し(受給者の場合)

【交付申請】
補助金交付申請書
事業費に関する確認書
事業実施内容がわかる書類(写真、チラシ、HPの写し等)
請求書
様式は松山市ホームページからダウンロードできます

(お問い合わせ)
松山市地域経済課 産業創出・商業振興担当
〒790-8571
愛媛県松山市二番町四丁目7番地2
電話:089-948-6548
E-mail:chiikikeizai@city.matsuyama.ehime.jp

WEBサイト:https://www.city.matsuyama.ehime.jp/kurashi/sangyo/shokogyo/teikuauto.html