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【松山市からのお知らせ】令和5年6月30日からの大雨で被害を受けた商工業者に対し、「災害被災者特別援護資金」の貸付を行います。詳しくはこちらをご覧ください。

☆令和5年6月30日からの大雨災害特別援護資金の概要について(商工業者用)

◆対象者 ・令和5年6月30日からの大雨の被害を受けた者・市内に事業所を有する者・市税を滞納していない者
◆申請期間 令和5年7月8日(土曜日)~令和5年8月31日(木曜日)
◆貸付限度額 100万円
◆償還期間 償還開始日から5年以内(貸付日翌月から1年を超えない範囲で据置可)
◆償還方法
・元金均等償還
・月賦償還 
・半年賦償還 
・年賦償還
◆連帯保証人 次に掲げる事項に該当する者・最新年度の市県民税の所得割又は固定資産税が課税されている者・市税を滞納していない者・松山市内に居住する者。ただし、市長が認めたときは、この限りでない。・この貸付制度において、他の借入申請者の連帯保証人になっていない者

◆提出書類 【仮申請】申込書(様式第1号)所得・財産調査等の同意書(様式第4号)返済計画書(別紙)口座確認書(別紙)暴力団排除に係る同意書(別紙)連帯保証人の完納証明書住所が確認できるものの写し(免許証・マイナンバーカード等)事業を行っていることが確認できる書類(決算書・確定申告書・開業届等)その他市長が必要と認める書類

【本申請】借用書(様式3号)※要収入印紙資金借入に係る保証意思宣明公正証書の正本又は謄本(※公証人役場に事前にご相談ください)→法人の場合は取締役等が、個人事業主の場合は借入者の事業に従事している配偶者が連帯保証人となる場合等には、公正証書が不要となります。
※様式、記入例は松山市ホームページをご覧ください。

◆お問い合わせ松山市地域経済課 中小企業支援担当〒790-8571松山市二番町四丁目7番地2TEL:089-948-6783E-mail:chiikikeizai@city.matsuyama.ehime.jp