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【松山市事業再構築促進補助申請等手数料補助金とは】
国の事業再構築補助金(第6回以降)の申請に必要な事業計画等の策定支援を専門家に依頼する際の費用を補助します。

※松山市事業再構築促進補助申請等手数料補助金チラシデータはこちら(PDFデータ)

【補助対象者】
松山市内に事業所を有し、事業再構築に取り組む中小企業者等であって、国の事業再構築補助金の交付決定(第6回以降)を受けた者です。
ただし、次のいずれかに該当する者は、補助対象者となることができません。
(1) 市税を滞納している者
(2) 宗教活動又は政治活動に係る事業を行っている者
(3) 公的な資金の使途として社会通念上不適切であると判断される事業を行っている者
(4) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項から第10項までに定める営業を行っている者
(5) 松山市暴力団排除条例(平成22年条例第32号)第2条第3号に規定する暴力団員等(以下「暴力団員等」という。)である者又はその役員及び従業員のうちに暴力団員等のある者
(6) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団,暴力団員等又は松山市暴力団排除条例第9条第1項に規定する暴力団関係事業者と取引関係のある者
(7) その他市長が適当でないと認めるもの

【補助対象経費】
補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、令和4年4月1日以後に支出した次に掲げる経費とします。
•中小企業等事業再構築促進補助金(以下「機構補助金」という。)交付規程第6条第1項の交付申請書並びに交付申請書別紙1及び交付申請書別紙2その他機構補助金の交付の申請に必要な添付書類等の作成に係る専門家への報酬
•機構補助金の申請に係る専門家への相談料、指導料等
•その他市長が必要と認める経費

※この申請要領において「専門家」とは、次に掲げる者とします。
〇中小企業等経営強化法(平成11年法律第18号)第31条第2項に規定する認定経営革新等支援機関
〇中小企
業診断士、税理士、公認会計士、行政書士又は弁護士
〇その他市長が特別に認める者

【補助率等】
補助率:補助対象経費の2分の1(千円未満切り捨て)
補助金額:1事業者あたり累計10万円を限度とし、1年度あたり2回まで申請可

【申請要領】
申請要領はこちら
※申請の前に、必ず上記要領をご確認ください。

【申請手続】
<補助金交付申請の提出>
 申請は、郵送または「松山市役所 本館8階 地域経済課 窓口」に、法人の場合にあっては代表者、個人の場合にあっては本人が持参してください。(令和5年2月28日必着)ただし、代表者や本人が対応できない場合は、提出書類の内容を説明できる代理の方であれば構いません。

◆補助金交付申請に必要な書類等は松山市ホームページからダウンロードしてください。
・補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)

・国の事業再構築補助金(第6回以降)に係る申請を行ったことが分かるものの写し
(備考)
例1)申請システム上で確認できる申請状況、公募期間、受付番号、申請者のID情報等が確認できるもの
例2)事業再構築補助金事務局から申請時に届く確認メール「申請受付のご連絡」
※上記のコピーや画面印刷、スクリーンショット等、内容が確認できるものであれば可

・国の事業再構築補助金の交付申請書別紙1の写し等
(備考)申請時に提出した事業計画書を含むもの
・専門家と締結した国の事業再構築補助金(第6回以降)の申請等に係る契約書類の写し
(備考)契約書もしくはこれに準ずるもの(両者の合意に基づくことが分かるもの)
・専門家への支払が確認できる書類の写し
(備考)領収書、振込通知書 など
・市税を滞納していないことを証する書類
(備考)完納証明書(3カ月以内に発行されたもの)※
※完納証明書の発行ができない場合は、別の書類で対応可能な場合もありますので、松山市地域経済課【089-948-6783】までご連絡ください。

<申請受付期間>
令和4年9月22日(木曜日)~令和5年2月28日(火曜日)※必着

[窓口申請]
松山市役所8階 地域経済課
受付時間:(平日のみ)8:30~17:15
[郵送申請]
〒790-8571 松山市二番町四丁目7番地2
松山市地域経済課 中小企業支援担当 宛
※郵送の場合は、封筒に「事業再構築手数料補助金申請書類 在中」と記載してください。

【問い合わせ先】
松山市役所 地域経済課 中小企業支援担当
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館8階
電話:089-948-6783
FAX:089-934-1844
E-mail:chiikikeizai@city.matsuyama.ehime.jp