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創業時に必要な届出書類には、次のようなものがあります。

社会保険関係の届出書類

届出先 種類 提出期限・留意点等
年金事務所 健康保険、厚生年金保険
  1. 新規適用届
  2. 被保険者資格取得届
  3. 被扶養者(異動)届
  4. 国民年金第3号被保険者の届出
適用事業者となった場合にすみやかに
  • 法人事業所は強制加入
  • 個人事業の場合(注)
従業員5人以上は強制加入(サービス業の一部等については任意加入)
従業員5人未満は任意加入
公共職業安定所 雇用保険
  1. 適用事業所設置届
  2. 被保険者資格取得届
1は設置日後10日以内
2は雇用した翌月の10日まで
個人・法人とも従業員を雇用するとき適用事業所となる
労働基準監督署 労災保険
  1. 保険関係成立届
  2. 適用事業報告
1は保険関係成立日後10日以内
2は事業所設置後すみやかに
  • 適用事業所は雇用保険と同じ
  • 従業員を10人以上雇用する場合は、「就業規則届」の届出も必要
都道府県労働局 労働保険概算保険料申告書 保険関係成立日後50日以内に申告納付

※個人の事業主は、国民健康保険・国民年金の適用となります。届出先は、区市町村役場です。


許認可を必要とする業種には、次のようなものがあります。

受付窓口 業種
保健所 飲食店業(そば屋・弁当屋・レストラン)
喫茶店営業
食品製造業(菓子製造業・食肉販売業・魚介類販売業)
理・美容室業
クリーニング業(取次店を含む)
旅館業
ペットショップ店業
など
都道府県庁
その他官庁
旅行代理店業
貨物輸送業
自動車整備業
倉庫業
駐車場業等
建設業
宅地建物取引業
酒類販売業
産業廃棄物処理業
人材派遣業
古物営業
など

資料出所:平成30年度版 夢を実現する創業「中小企業庁」出典